2023年8月1日(第12版)
クラウドサービス契約約款
東京都新宿区西新宿2-7-1
小田急第一生命ビル14F
株式会社 無 限
第1条(約款の適用)
当社は、クラウドサービス契約約款を定め、本約款に基づき当社はクラウドサービス(以下「本サービス」といい、クラウドサービス契約を以下「本契約」といいます。)を提供します。本約款は、本契約の一部をなすものであります。
第2条(約款の変更)
1. 当社は、本約款を変更することがあります。本約款が変更された後の本サービスに係る料金その他の本契約の契約条件は、変更後の約款によります。
2. 本約款を変更するときは、当社は、当該変更により影響を受けることとなる契約者に対し、事前にその内容について通知します。
第3条(約款の構成)
当社が本契約に関して契約者に通知する本サービスの説明、案内、利用上の注意、第5条に定める「サービスレベル目標(SLO)」および利用規則等は、名目のいかんにかかわらず本約款の一部を構成するものとし、契約者はこれらを遵守するものとします。
第4条(種類)
本サービスには、次の種類があります。
(1) らくらく通勤費 for クラウド
(2) らくらく旅費経費 for クラウド
(3) らくらく申請WF for クラウド
(4) らくらく探索ナビ for クラウド
第5条(サービスレベル)
1. 当社は、当社が別途定めた「サービスレベル目標(SLO)」所定の基準を満たすよう商業的に合理的な努力を払って、本サービスを提供します。
2. 当社は、「サービスレベル目標(SLO)」を随時変更することがあります。なお、この場合、サービスレベルについては、変更後の新たな「サービスレベル目標(SLO)」を適用するものとします。
3. 当社は、前項の変更を行う場合は、3カ月の予告期間をおいて、変更後の新たな「サービスレベル目標(SLO)」の内容を契約者に通知するものとします。
4. 前項に関わらず、当社が「サービスレベル目標(SLO)」の変更内容が契約者の不利益にならないと判断した場合、当社は、1カ月の予告期間をおいて、変更後の新たな「サービスレベル目標(SLO)」の内容を契約者に通知するものとします。
5. 当社によるサービスレベルが「サービスレベル目標(SLO)」所定の基準を下回った場合でも、それに起因して契約者に生じた損害について、当社は損害賠償その他いかなる責任も負わないものとします。
6. 当社によるサービスレベルが「サービスレベル目標(SLO)」所定の基準を下回った場合には、当社は、商業的に合理的な範囲にて改善努力を行います。
7. 「サービスレベル目標(SLO)」は、本約款等で免責されている事項および本約款等で除外されている一切のサービスには適用されず、かつ、当該免責事項又は当該サービスに起因して生じた一切の問題には適用されません。
第6条(本契約の成立)
1. 本契約は、本契約を申し込もうとする者(以下「契約申込者」といいます。)が、当社所定の利用申込書を当社へ提出することにより申込をし、当社がこれに対して承諾したときに成立するものとします。
2. 契約申込者は本約款の内容を承諾の上、申込を行うものとします。当社は、契約申込者が本約款の内容を承諾して申し込んだものと信頼して本サービスを提供するものであり、契約申込者は、申込を行った時点以降、本約款を承諾していないとの主張を行わないものとします。
3. 当社は、次の各号に該当する場合には、本契約の申込を拒絶することがあります。この場合において、当該拒絶があったときは、当社は、契約申込者に対し、その旨を通知します。
(1) 本契約の申込をする以前に、契約申込者が本サービスの利用に関する契約の申込をしたものの、その申込を拒絶されたとき、又はその利用契約を約定違反等を理由として解除されたことがあるとき
(2) 利用申込書に虚偽の記載、誤記があったとき又は記入もれがあったとき
(3) 当社の競合他社等が事業上秘密を調査する目的で申込をしたとき
(4) 契約申込者が日本国内にサービス利用の拠点を持たないとき
(5) 契約申込者が反社会的勢力であるとき
(6) その他当社が不適当と判断したとき
第7条(契約の単位)
当社は、第4条に定める本サービスの種類ごとに、仕様書において利用単位(当該単位において申込をすることができる本サービスの区分をいいます。以下同じ。)を定めることがあるものとします。この場合、前条第1項の申込にあたり特定された利用単位毎に本契約は成立するものとします。
第8条(アカウント)
1. 当社は、第6条第1項の利用申込を承諾したときは、契約者に対し、本サービスの利用および管理に使用するIDおよびパスワード(これらを以下、本条において、「アカウント」といいます。)を付与するものとします。
2. 契約者は、自己に付与されたアカウントの使用・管理に一切の責任を負うものとします。
3. 契約者は、アカウントを、合理的理由無く第三者に利用させないものとします。なお、アカウントを利用した主体の如何にかかわらず、アカウントを用いて行われた行為は全て当該アカウントを付与された契約者によって行われたものとして取り扱うものとします。
4. 契約者は、アカウントが窃用された又は窃用される可能性があることが判明した場合には、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。なお、当社は、アカウントの窃用による契約者の損害又は契約者が第三者に与えた損害については一切責任を負わないものとします。
第9条(サービス利用に伴う負担)
本サービスの利用にあたり、契約者側において一定の環境等の用意が必要な場合(設備・機器、ソフトウェア、電気通信回線等を含みますが、それらに限られません。)、契約者は、契約者の責任と負担においてそれらを用意するものとします。
第10条(サービス内容の変更)
1. 契約者は、第7条に定める利用単位内において、本サービスについてサービス内容の変更の申込をすることができるものとします。
2. 第6条第3項に定める申込の拒絶の規定は、前項の請求があった場合について準用します。この場合において、同項中「本契約」とあるのは「サービス内容の変更」と、「契約申込者」とあるのは「契約者」と読み替えるものとします。
第11条(契約事項の変更等)
契約者は、その名称又は住所に変更があったとき(相続並びに法人の合併および会社分割による場合を含みますが、それらに限られません。)は、 当社に対し、速やかに当該変更の事実を証する書類を添えてその旨を届け出るものとします。
第12条(権利の譲渡等)
1. 当社および契約者は、第三者に対し、本契約上の権利又は義務を譲渡又は移転したり担保に供したりすることはできません。
2. 契約者は、本サービスを再販売する等して第三者に本サービスを利用させることはできません。
第13条(料金等)
1. 本サービスの初期費用の支払義務は、当社が契約申込者に対し本契約の申込を承諾する旨の意思表示(メール、書面等)をした日に発生するものとします。
2. 本サービスの利用料金は、課金開始日(本契約の申込を確認した後当社が契約者に課金開始日として通知した日)から本サービスを提供した最後の日までの期間に係る本サービスについて発生します。
3. 当社は見積書又は別紙「クラウドサービス料金」で定める本サービスの初期費用および利用料金を以下の各号に定める方法で契約者に請求し、契約者はこれを当社へ支払うものとします。
(1) 月額分割支払いの場合
(ア) 本サービスの初期費用は課金開始日の前月月末に請求するものとします。
(イ) 本サービスの月額利用料金の課金は、当社より通知される課金開始日の当月分より開始するものとします。
(ウ) 本サービスの月額利用料金は、サービス利用月の前月月末に請求するものとします。
(エ) 契約者がサービス内容の変更をする場合や、サービス利用者の人数を変更する場合、当社指定の
方法に従って契約者は当社へ通知するものとし、当社が通知を受領した月より、変更後の利用料金による課金を行うものとします。
(オ) 解約があった場合においても、当該月における本サービスを提供した日数に係わらず、1カ月の利用があったものとして利用料金を算出するものとします。
(カ) 本サービスの月額利用料金の支払方法は、見積書に記載するものとします。
(2) 年一括支払いの場合
(ア) 本サービスの初期費用および年間利用料金は、本サービスの申込確認後、当社より課金開始日の前月月末に請求するものとします。
(イ) 本サービスの課金開始日は原則として1日とし、また利用開始日より1年間を利用期間として本契約が成立するものとします。
(ウ) 契約者はサービス内容の追加を行う場合、または契約者が申し込んでいる利用者数を追加する場合、当社指定の方法に従って当社に通知するものとし、当社が当該通知を受領した月の翌月より利用期間の残月数分の追加料金を支払うものとします。なお、利用期間中に申込にかかる利用者数を減少させる場合でも、当社は減少に伴う利用料金の返還は行いません。
(エ) 契約者は本サービスの年間利用料金を、当社から請求があった月の翌月末日までに当社指定の口座に現金振込にて支払うものとします。
4. 契約者が当社の販売代理店より本契約の申込を行った場合、利用料金の支払方法は当社の販売代理店より指定される方法で支払うものとします。
5. 本契約の終了後であっても、未払い分の対価に関しては、本条の規定は有効とします。
第14条(最低利用期間)
1. 本サービスの最低利用期間は6カ月とし、その期間の起算日は、当該利用単位についての課金開始日とします。ただし、年一括支払いの場合、第13条3項(2)(イ)に従います。
2. 前項の最低利用期間内に契約者の事情により本契約が解約された場合、契約者は最低利用期間の残余期間に対応する本サービス利用料金に消費税相当額を加えた額を、当社が定める期日までに支払うものとします。その際の本サービス利用料金は、解約時の月額利用料金にて算出します。
3. 第6条に定める本契約成立以降、課金開始日までの期間において契約者の事情により本契約が解約された場合、契約者は本条2項に定める最低期間に対応する本サービス利用料金に消費税相当額を加えた額を、当社が定める期日までに支払うこととします。その際の本サービス利用料金は、契約成立時の月額利用料金にて算出します。
4. 本サービスは、最低利用期間最終日の30日前までに契約者からの書面による別段の意思表示がなされない場合は、さらに1カ月間継続するものとし、以後1カ月毎に同様とします。但し、年一括支払いの場合、さらに1年間継続するものとし、以後1年間毎に同様とします。
第15条(延滞利息)
1. 契約者が本サービスの利用料金その他の債務を支払期日を過ぎてもなお履行しない場合、契約者は支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数に年14.6%の割合で計算される金額を延滞利息として、利用料金その他の債務と一括して、当社が指定した日までに指定する方法で支払うものとします。
2. 前項の支払いに必要な振込手数料その他の費用は、全て契約者の負担とします。
第16条(通信の秘密)
1. 当社は、本サービスにかかる通信の秘密に係る契約者の情報について、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第4条を遵守した取り扱いを行うものとします。
2. 前項にかかわらず、当社は、契約者の同意がある場合、第24条に基づき業務委託を行う際に必要がある等正当な業務行為である場合および法令の定め(当社の事業を管轄する監督官庁が示す指針又はガイドラインを含む。)に基づいて許容される場合に限り、前項に定める通信の秘密を知り得、利用(通信の安全性確保の観点から、通信記録を統計処理することおよびその処理結果によって得られた知見について個別通信の特定を不可能とした上で公開すること並びに契約者の通信態様にサービスの提供上合理的な制約を加えることを含む。)、又は第三者に開示する場合があり、契約者はあらかじめこれらについて同意するものとします。
第17条(営業秘密等)
1. 契約者は、本サービスの利用に関し知り得た当社の技術情報、本サービスの内容、その他本サービスに関する情報について、当社があらかじめ承諾した場合を除き、第三者に開示してはならないものとします。本契約終了後も同様とします。
2. 前項に定めるほか、当社および契約者は、書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします。
3. 前項にかかわらず、下記のいずれかの条件に該当する場合は秘密情報とみなさないものとします。
(1) 開示を受けた当事者が秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 第三者から秘密保持義務を負わず正当に入手した情報
(3) 開示を受けた当事者が独自に開発した情報
(4) 開示を受けた当事者の故意・過失によらず公知となった情報
(5) 開示を受けた時点で、既に公知であった情報
(6) 法令により開示することが義務づけられた情報
4. 当社または契約者は、それぞれ過半数の株式または持分を保有しまたは保有される関係にある会社(以下「関連会社」といいます。)に対し、業務目的の範囲内において、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。ただし、当社および契約者は、自らの関連会社に対して、本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせるものとし、当該関連会社と連帯してその責めを負うものとします。
5. 第2項に定める秘密保持義務の存続期間は、各秘密情報が開示された日よりそれぞれ3年間とします。
第18条(個人情報保護)
1. 当社は、法令および当社が別途定める個人情報保護方針に基づき、契約者から開示された個人情報(以下「個人情報」といいます。)を適切に取り扱うものとします。
2. 当社は、本サービスの提供に関し取得した個人情報を以下の利用目的の範囲内において取り扱うものとします。
(1) 本サービスの提供にかかる業務を行うこと。(業務上必要な連絡、通知等を契約者に対して行うことを含みます。)
(2) 本サービスおよびサービスレベルの維持向上を図るため、アンケート調査、および分析を行うこと。
(3) 本サービス管理担当者に対し、当社のサービスに関する情報(当社の別サービス又は当社の新規サービス紹介情報等を含む)を、Eメール等により送付すること。
(4) その他契約者から得た同意の範囲内で利用すること。
3. 当社は、契約者の同意に基づき必要な限度において個人情報を第三者に提供する場合があります。また、本サービスの提供に係る業務における個人情報の取扱いの全部又は一部を第三者に委託する場合にあっては、当社は、当社の監督責任下において個人情報を第三者に委託するものとします。
4. 前項にかかわらず、法令に基づく請求又は特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限および発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)第4条に基づく開示請求の要件が充足された場合、その他法令に基づく場合は、当社は当該請求の範囲内で個人情報を請求者に開示する場合があります。
第19条(利用の制限)
当社は、電気通信事業法第8条の規定に基づき、天災事変その他の非常事態が発生し又は発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの全部又は一部の利用を制限する措置を採ることがあります。
第20条(利用の中止)
1. 当社は、次に掲げる事由があるときは、本サービスの全部又は一部提供を中止することがあります。
(1) 当社の設備の保守又は工事のためやむを得ないとき
(2) 当社が設置する設備の障害等やむを得ない事由があるとき
(3) 天災地変等不可抗力その他当社の責に帰すことのできない事由により本サービスの全部又は一部を一時的に提供できないとき
2. 当社は、本サービスの全部又は一部の提供を中止するときは、契約者に対し、前項第1号により中止する場合にあっては、その14日前までに、同項第2号により中止する場合にあっては、やむを得ない事由が判明した後できる限り速やかに、その旨並びに理由および期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
第21条(利用の停止)
1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、契約者への事前の通知又は催告を要することなく本サービスの利用の全部又は一部を停止することができるものとします。
(1) 手形又は小切手が不渡りとなったとき
(2) 差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申し立てがあったとき、又は、租税滞納処分を受けたとき
(3) 破産手続開始、特定調停手続き開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始その他これらに類似する倒産手続き開始の申し立てがあったとき、又は、清算に入ったとき
(4) 財産状況が悪化し又はそのおそれがあると認められる客観的な事情が発生したとき
(5) 解散又は事業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき
(6) 監督官庁から営業の取消・停止処分等を受けたとき、又は、転廃業しようとしたとき
(7) 本約款に基づく債務を履行せず、相当の期間を定めて催告を受けたにもかかわらず、なおその期間内に履行しないとき
(8) 本サービスを不正に利用したこと、又は本サービスに関する通知内容等に虚偽があったことが判明した場合
(9) その他本約款を遵守しないとき
2. 契約者は、前項による利用の停止があった時点において未払いの利用料金等がある場合には、当社が定める日までにこれを支払うものとします。
第22条(サービスの品質保証又は保証の限定)
1. 本サービスの各機能は、提供時点において当社が提供可能なものとします。当社は、契約者に対し、本サ-ビスが契約者の特定の目的に適合すること、期待する機能を有すること、期待する成果を実現すること、不具合を起こさないこと等本サービスの利用結果を含め、本サービスに関して何らの保証も行うものではありません。ただし、本サービスの特定の利用単位において仕様書をもって個別具体的な保証又は保証の限定を定める場合があります。
2. 本サービスについて前項ただし書の規定に基づく品質保証が設けられている場合であって、当社の責に帰すべき事由による当該品質保証の違背が発生したときは、当社は、当該品質保証の定めに従い、本サービスの利用単位毎に、利用不能にかかる減額の定めに基づき減額するものとします。
3. 本サービスに係る品質保証の定めにかかわらず、当社の責に帰すべき事由により利用単位における本サービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。)において、当該状態が生じたときから連続して24 時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)当該状態が継続したときは、当社は、契約者に対し、その請求に基づき、利用不能時間を24 で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます。)に月額利用料金(当該利用単位に係るものに限る。)の30 分の1 を乗じて算出した額を契約者に係る本サービスの利用料金から減額します。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から3カ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとします。
4. いかなる場合であっても、第2項および前項に定める場合を除き、当社は、契約者が本サービスの利用に起因して被った損害(その原因の如何を問いません。)について賠償の責任を負いません。
第23条(サービスの廃止)
1. 当社は,業務上の都合により,本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。この場合,当社は,当該廃止の日の3カ月前までに,契約者に対し本サービスの全部又は一部を廃止する旨を通知するものとします。なお,サービスの廃止に伴う返金は行いません。
2. 当社は,天災地変等不可抗力その他当社の責に帰すことのできない事由により本サービスを提供できない場合,本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。この場合,当社は,当該事由により本サービスの全部又は一部が提供できないことが判明した後すみやかに,契約者に対し本サービスの全部又は一部を廃止する旨を通知するものとします。なお,サービスの廃止に伴う返金は行いません。
第24条(契約者のデータの取り扱い)
1. 契約者のデータについては、契約者の責任で管理するものとします。
2. 当社は、契約者のデータに対するアクセス制御を実施しており、以下の各号のいずれかに該当する場合を除き、契約者のデータに対するアクセス又は第三者への開示を行うことはありません。契約者は、次の各号のいずれかに該当する場合、当社が契約者のデータに対するアクセス又は第三者への開示を行うことについて、あらかじめ了承するものとします。なお、当社は、第1号及び第2号に定める目的で契約者のデータに対するアクセスを行う場合、契約者のデータに含まれる個人情報の取扱いに関して、必要かつ合理的な内容の安全管理措置を講じるものとします。
(1) データセンター障害等により契約者のデータが破損等した場合に修復対応を行う場合
(2) 本サービスの機能の拡張又は法令・税制改正等に伴う本サービスの機能の修正に伴い、拡張又は修正した本サービスの機能を契約者のデータに反映させるために必要な変換作業を行う場合
(3) 本サービスの品質向上のために必要なデータ分析を行う場合(当該データ分析は、契約者等の企業名、団体名及び個人名を識別できない形式に限り行います。例:データ量の分析による処理能力の最適化等)
(4) 契約者又は公衆の生命、健康、財産等の重大な利益を保護するために必要だと合理的に判断できる場合
(5) 法令等に基づく開示請求があった場合
3. 契約者が、契約者のデータに関連して、他の契約者もしくは第三者に対して損害を与えた場合、あるいは契約者と他の契約者もしくは第三者との間で紛争が生じた場合、当該契約者は、当社を免責するとともに、自己の費用と責任でかかる損害を賠償又はかかる紛争を解決するものとし、当社に何等の迷惑をかけず、また損害を与えないものとします。
4. 契約者は、自らの責任で契約者のデータ等を管理するものとし、当社は、当社が必要と判断する範囲で災害対策のためのデータ等のバックアップを実施しますが、当社においてバックアップの義務を負うものではなく、また、当該データの消失、改ざん、及び不正アクセス等による外部流出に関しては、当社は、法令の定めにより明示的に責任を負うものとされる場合を除き一切の責任を負わないものとします。
第28条(当社の解約)
1. 当社は、次に掲げる事由があるときは、本サービス契約の全部又は一部を解約することがあります。
(1) 第21条第1項の規定により本サービスの利用が停止された場合において、契約者が当該停止の日から1カ月以内に当該停止の原因となった事由を解消しないとき。ただし、当該停止が同条第1項第1号ないし第3号の事由による場合は、当該契約を直ちに解約することがあります。
(2) 第21条第1項各号の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
2. 契約者は、前項に掲げる事由を生じたときは、当社に対して負担する一切の債務について期限の利益を喪失し、直ちに債務の全額を弁済しなければならないものとします。
3. 当社は、契約者に対し、何らの催告をすることなく、前項の規定により本契約を解約することができるものとします。
第29条(反社会的勢力の排除)
1. 当社および契約者は、相手方に対し、現在、自ら又はその取締役、支配株主その他経営に実質的に関与する者(以下「取締役等」といいます。)が、警察庁又は関係法令の定める暴力団、暴力団員、暴力団構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他の反社会的勢力に該当しないこと、将来にわたっても該当しないこと、また、反社会的勢力と関係を持たないことを表明し、確約します。
2. 当社および契約者は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 本契約に関して、強迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
3. 当社および契約者は、相手方又はその取締役等が第1項に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をし、又は前項各号のいずれかの行為をしたことが判明したときは、相手方に対して書面により通知をすることにより、本契約を解約することができ、かつ、これにより被った損害の賠償を請求することができるものとします。この場合において、解約の通知を受けた当事者は、本契約の終了により損害を生じたとしてもその賠償を相手方に請求することはできません。
4. 当社および契約者は、相手方より前項の解約の通知を受けたときは、相手方に対して負担する一切の債務について期限の利益を喪失し、直ちに債務の全額を弁済しなければならないものとします。
5. 当社および契約者は、自己又はその取締役等が第1項に違反していることを知ったとき、又は第2項各号のいずれかに該当する行為が行われたことを知ったときは、直ちにその旨を相手方に通知するものとします。
第30条(契約者の解約)
1. 契約者は、当社に対し、当社所定の解約申込書で通知をすることにより、本契約の全部又は一部(利用単位毎)を解約することができます。この場合、契約者は、利用単位毎に当社が定める期日までに、当社に通知するものとします。
2. 第19条又は第20条第1項の事由が生じたことにより本サービスの全部又は一部を利用することができなくなったことにより本契約の目的を達することができないと認められる場合は、契約者は、前項の規定にかかわらず、任意の方法で当社に通知することにより、当該契約の全部又は一部を解約することができます。この場合において、当該解約は、その通知が当社に到達した日にその効力を生じたものとします。
3. 第23条の規定により、本サービスの全部又は一部が廃止されたときは、当該廃止の日に本サービス契約の全部または一部が解約されたものとします。
第31条(利用終了後の措置)
契約者による本サービスの利用終了後、当社は、当社の定める時期および方法により、本サービスの利用により契約者が当社施設設備に存置したデータを消去するものとします。
第32条(本約款の優先)
本契約は、当社と契約者間の唯一かつ最終の合意を形成し、他の合意に優先して適用されます。
第33条(準拠法および管轄裁判所)
本契約は、法の抵触に関する原則を適用せず、日本国の法律を準拠法とします。本契約に係る紛争に関しては、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
【附則】
本約款は、契約申込者が利用申込書を当社へ提出することで行う申込に対し、当社が承諾した日(申込日付)より効力を有するものとします。
【サービスレベル目標(SLO)】
<性能>
サービス稼働率 :99.9パーセントを目標に運用します。(計画メンテナンス、緊急メンテナンスを除きます)
<セキュリティ>
データ暗号化 :伝送データはすべて暗号化しています。
公的認証取得 :情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)を構築し、プライバシーマーク取得によりサービスを安全かつ快適にご利用頂けます。
<可用性および信頼性>
サービス提供時間:24時間365日(計画メンテナンス、緊急メンテナンスを除く)
定期メンテナンス :毎月第1日曜日 22時~翌8時に定期メンテナンスを実施します。
ただし、1月(年始)及び5月(GW)は例外となる場合があります。
※第1日曜日以降祝日がある場合は祝日の最終日とします。
<障害時の対応>
障害時の対応 :障害通知のシステム監視を常時実施し、障害発生時には運用マニュアル(障害発生時の連絡系統や対応方法等)に沿って対応します。
<データ管理>
データ保全性 :契約者のデータは、毎日2~6時にバックアップを作成し、7世代保持します。
データ消去 :解約の翌日から30日後にデータを消去します。バックアップデータは、消去から1週間程度で完全消去します。
管理者の扱い :当社内情報セキュリティポリシーで定めた管理体制に沿って、データにアクセスできる管理 者を制限しております。
<リビジョンアップ>
リビジョンアップ :サービスのリビジョンアップは、実施する1カ月前に文書にてご連絡します。
<サポート>
提供時間 :月~金 午前10時~午後5時
(年末年始(12/29~12/31、1/2、1/3)、祝日および国民の休日、当社の定める休日を除きま
す)※当社の定める休日は事前に案内いたします。
問い合わせ先 : rakuraku-support@mugen-corp.jp(Eメール)
セルフサービスポータル(Web上の問い合わせフォーム)
別紙1
「クラウドサービス契約約款」(以下「本約款」といいます。)の第18条(個人情報保護)に、以下を補足するものとします。なお、本約款の条項(第17条(営業秘密等)および第18条(個人情報保護)を含むが、それらに限られない。)と本別紙の定めとで齟齬がある場合には、本約款の第32条(本約款の優先)にかかわらず、本別紙の定めが優先するものとします。
(秘密の保持)
1.当社は、本サービスの提供過程で知り得た契約者から開示された個人情報については、その秘密を保持し、個人情報を本サービス提供の目的のみに使用するものとし、契約者が書面により事前に承諾した場合を除き、個人情報を第三者に開示又は提供してはならず、また、複写、複製、改変等の行為をすることができないものとします。第三者への開示又は提供を契約者が承諾した場合、当社は自らが負担するのと同等の秘密保持義務を当該第三者に書面にて課した上、本サービス遂行の目的の範囲内に限って開示又は提供を行います。
2.当社は、個人情報について、安全管理措置(個人情報保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます)第20条に規定する安全管理のために必要かつ適切な措置をいいます。)を講ずるものとします。また、当社は、個人情報の取扱いに関して、個人情報保護法を始めとする法令、官公庁および業界団体等のガイドライン、契約者が提示する情報セキュリティ対策および保護基準等を遵守します。
3.個人情報に関して盗難、紛失、破壊、改ざん、漏洩、不正アクセス、誤配送、誤送信、その他不測の事態(以下総称して「事故等」といいます。)が生じた場合又は生じるおそれがある場合には、当社は、帰責のいかんにかかわらず、その旨を直ちに契約者に通知し、契約者の指示の下、応急措置を講じます。当社は、事故等による損害を最小限にとどめるため、契約者の指示の下、直ちに当該個人情報の回収等を行い事故等の被害拡大および二次被害発生等の防止に必要な措置を講じます。また、当社は、再発防止のため、事故等の内容および発生原因を調査の上、双方協議の上取り決めた期日までに、書面で事故等の状況およびその後の当社の対応方針を契約者に報告します。事故等が当社(再委託先等を含む。)の責めに帰すべき事由による場合には、事故等に係る費用等は双方協議の上、当社はその通常かつ直接の損害を賠償するものとします。
4.当社が本規定に違反したことにより契約者に損害を与えた場合には、双方協議の上、当社はその通常かつ直接の損害を賠償するものとします。
5.本規定は、本サービス終了後も、期限の定めなく有効に存続します。